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測量・登記・身近法律問題
トータルサポート

ごあいさつ

当事務所は、「測量、相続、不動産登記、商業登記」業務を専門とする土地家屋調査士・司法書士事務所です。
これまでは、測量業務を中心に不動産登記業務に多くかかわってまいりました。

お客様の相談内容は様々で、一見同じように思える案件も状況によっては解決方法が異なってくることがあります。
それをお客様の立場に立って解決することが私どもの使命であり、仕事のやりがいだと感じます。

萩原事務所では、難しい問題でもお客様の立場で考え、親切・丁寧・フットワークのよさをモットーに対応させていただきます。
これまで、ご依頼者からは、親切・丁寧な対応で、相談しやすい雰囲気だったとの感想を多くいただいております。
どんな些細なことでも結構ですので、「測量、相続、不動産登記、商業登記」といった身近な法律問題について、どうぞお気軽にご相談ください。

土地家屋調査士・司法書士 イメージ

萩原事務所ならではの強み

すべての登記業務が対応可能

弊所は、土地家屋調査士と司法書士を兼業しているため、相続手続きに強く、測量から相続登記・売買の登記までワンストップで相談が可能です。
一般的な登記事務所では、土地家屋調査士、司法書士の二つの事務所に同様の説明・面談の機会が必要になりますが、弊所では、下記のケースようなニーズにすべて対応できます。
したがって、登記するのに、どのような流れで手続きを進めていくのか、どのような書類が必要になるのか、というような説明も一度に受けることができます。

通常、土地・建物の不動産を相続した場合、相続手続きを司法書士に相談しただけでは、すべての要望に対応できるとは限りません。
なぜなら、司法書士は、登記簿の名義(中身)を変更することしかできないからです。

例)
AからBへの相続登記
AからBが持分1/2、Cが持分1/2を共有する形の相続登記

実際には、相続が発生した場合、「Aから相続した土地を2つに分けて、甲土地をBに、乙土地をCに所有させたい。」といった様な要望が数多くあります。
土地を分割(分筆)する場合、司法書士では対応できず、土地家屋調査士にも依頼しないといけません。

また、将来に備えて、共有する不動産を、各人の単独所有する不動産に変更したいといったニーズも増えてきております。

複数の登記が必要な場合は、ぜひ弊所へご相談ください。

ケース1親の土地を相続したが、兄弟姉妹で分割して相続したい。あるいは、分割した片方の土地を売却したい。

道路
甲土地
(亡A単独所有)
道路
甲土地
(B単独所有)
乙土地
(C単独所有)
ワンストップで対応

手続き①
[土地家屋調査士]の分野です。
相続した甲土地を、「甲土地」と「乙土地」に分筆する。

分筆登記
※事前に土地確定測量が必要になる場合があります。

手続き②
[司法書士]の分野です。
分筆した土地を、「甲土地」Bの単独所有、「乙土地」Cの単独所有とする。

相続登記
甲土地 亡AからBへ相続登記
乙土地 亡AからCへ相続登記

さらに、

売買の登記
※単独所有となった土地を売却したい場合

ケース2親兄弟で、複数の土地を共有で所有していたが、それぞれの土地を持ち分比率どおりの大きさに変更し、それぞれ単独所有の土地に整理・整頓したい。

甲土地
(100㎡)
A持分 1/2
B持分 1/4
C持分 1/4

道路
乙土地(70㎡)
A持分 1/2
B持分 1/4
C持分 1/4
丙土地(30㎡)
A持分 1/2
B持分 1/4
C持分 1/4

甲土地
(100㎡)
A単独所有

道路
乙土地(50㎡)
B単独所有
丁土地(50㎡)
C単独所有
共有物分割して単独所有となれば、その土地を自分だけの判断で、自由に売却することもできます。
ワンストップで対応

手続き①
[土地家屋調査士]の分野です。
「乙土地」と「丙土地」を合筆し、「乙土地」一筆(100㎡)にする。
合筆した「乙土地」を50㎡ずつになるように、「乙土地」「丁土地」に分筆する。

合筆登記
分筆登記

※事前に土地確定測量が必要になる場合があります。

手続き②
[司法書士]の分野です。
分筆した土地を、「甲土地」Aの単独所有、「乙土地」Bの単独所有、「丁土地」Cの単独所有とする。

共有物
分割登記
甲土地 A単独所有 100㎡ 1/2
乙土地 B単独所有 50㎡ 1/4
丁土地 C単独所有 50㎡ 1/4

さらにはこんなケースも

ケース3親が所有する2階建の建物を相続したが、登記簿は平家建のままとなっていて、現況および固定資産評価証明書と登記簿の記載が一致していない。

ワンストップで対応

手続き①
[司法書士]の分野です。
亡AからBへ、建物の相続登記を行う。

相続登記

手続き②
[土地家屋調査士]の分野です。
平屋建から2階建の建物への増築登記を行う。

構造変更
増築登記

※「建物のリフォーム代金を銀行から借りたい」と思った時に、対応を求められることがあります。

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